こんなときどうする?にお答えする 相続相談 遺言

行政書士 舘形雅行 - 相模原市 ふじみ合同法務事務所

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相続相談 と 遺言

遺言がない場合は、遺産はすべて、法定相続人に渡ることになります。
法定相続人とは配偶者(戸籍上の夫または妻)と血族(子、直系尊属、兄弟姉妹)を指します。
なお、配偶者は常に相続人となり、子がいる場合はは子が、子がいなくて父母(直系尊属がいる場合には父母)が、 子も直系尊属もいなくて兄弟姉妹がいる場合には、兄弟姉妹が配偶者とともに相続人となります。 ただし、相続人の組み合わせによって遺産配分の割合が変わってきます。


例:夫を亡くした妻の配分

妻(配偶者)と子で分ける場合 妻が1/2, 子が1/2
妻(配偶者)と夫の父母とで分ける場合 妻が2/3, 父母が1/3
妻(配偶者)と夫の兄弟姉妹とで分ける場合 妻が3/4, 兄弟姉妹が1/4

遺言が必要な時はこんな時です。

@相続人がいない場合
相続人が一人もいないと、財産は国庫に帰属することになります。
そのような場合で、親しい人や看病などでお世話になった人に財産を残したい場合は、 遺言書を作成しておく必要があります。
(宗教法人や福祉団体などに寄付をしたい場合も同様です。)

A法定相続人以外の者に財産を残したい場合
遺言書がないと、遺産は法定相続人だけに相続されます。 老後の面倒をみてくれた、というような息子の嫁や孫、内縁の妻、などには通常、相続権がない人に財産を残したい場合は、 遺言書を作成しておく必要があります。

B相続人同士の仲が悪い場合
日頃、相続人同士が仲が悪かったり、付き合いがあまりなかったりすると、遺産の分割をめぐって、争いが起きる事があります。

C財産を渡したくない相続人がいる場合
遺言で相続人排除の指定をすると、遺産を渡さないことができます。
ただし、相当な虐待や侮辱、非行などが相続人にあることが条件となります。


遺言があったら良かったのにといわれる具体的なケース

  1. 相続人が一人もいない場合
  2. 遺言者に内縁の妻(又は夫)がいる場合
  3. 長男死亡後も長男の両親の世話をしている長男の妻がいる場合
  4. 夫婦間に子供がなく、財産が現在の居住不動産のみの場合
  5. 推定相続人の中に行方不明者がいる場合
  6. 現在別居中で事実上の離婚状態にある配偶者がいる場合
  7. 複数の子供のひとりに幼くして養子になった者がいる場合
  8. 再婚し先妻の子供と後妻がいる場合
  9. 家業を継ぐ子供に事業用財産を相続させたい場合
  10. 複数の子供の一人に障害をもつ者がおり、多くの遺産をその者に相続させたい場合
  11. 自分亡き後の配偶者の生活が心配な場合

遺言書作成にも注意が必要

遺言の種類
  1. 自筆証書遺言

    遺言者が自分で書いて作成する遺言書です。 (ワープロやパソコンでの作成は不可)証人の必要はありません。
    誰にも知られず遺言を残すことができるという利点がありますが、欠点としては紛失しやすい、 偽造されやすい、方式が不備だと無効になりやすい、などがあげられます。 要件としては、自筆である事、日付、氏名、捺印(実印でなくても可)

  2. 公正証書遺言

    遺言者は、証人2名以上と公証人役場へ行き、口頭で遺言します。 内容が秘密にできない、費用がかかる、手続きが多少面倒などの欠点はありますが、 公証人という法律の専門家が関与するため、自筆証書遺言よりも確実です。

  3. 秘密証書遺言

    どうしても遺言内容を秘密にしたい場合で、遺言を確実にしたい場合はこの方法を使います。 遺言者が遺言書に署名捺印し、封筒に入れ密封し、あとは公証人役場で手続きします。