こんなときどうする?にお答えする 建設業許認可申請に関する手続き

行政書士 舘形雅行 - 相模原市 ふじみ合同法務事務所

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建設業の許可が必要とする法人とは?

建設 機械

 土木, 建築, 大工, 左官, 鳶, 造園, 内装, 舗装, 浚渫(しゅんせつ), ガラス工, 熱絶縁工,
屋根工, 管工(冷暖房や給排水), タイル工, 清掃施設工, 電気通信工 など28種類の工事には、
その工事の種類別に「許可」を受けなくてはいけません。

 この許可は、

  1. 二つ以上の都道府県に跨って営業所を設けて営業しようとする場合は建設省の許可

  2. 一つの都道府県内のみで営業しようとする場合は都道府県の許可

許可が必要です。

 建設業を営もうとする法人は、下記に掲げる工事施工する場合を除いてすべて許可の対象となります。

許可を受けなくてもできる工事(軽微な建設工事)

新築、増築、改築以外の建設工事 1件の請負代金が500万円未満の工事(税込み)
新築、増築、改築工事 1件の請負代金が1500万円未満の工事(税込み)

注: 1つの工事を2以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額となります。


軽微な工事でも許可を取得しておいたほうがいい場合

  1. 金融機関の融資を希望している

  2. 元請から許可の取得を求められている場合


建設業許可を取得するメリットとは?

  1. 対外的な信用が増す

  2. 500万以上の工事を受注することが可能になる

  3. 将来的な営業戦略の選択肢が拡大する

  4. 入札の参加が可能になる。(但し経営事項審査申請が必要です。)

 注) 最近では、入札参加業者は産業廃棄物の許可が必要な自治体もあります。


建設業許可の種類とは?

 建設業の許可の種類には、国土交通大臣許可と、知事許可、一般建設業と、特定建設業があります。
 同一建設業の者が、大臣許可と知事許可の両方を受けることができず
 また、同一の業種にについて一般建設業と特定建設業の両方の許可を取得することはできません。

  1. 大臣許可知事許可

    1. 国土交通大臣許可⇒2つ以上の都道府県に営業所がある場合
      (例えば、神奈川県と東京都に営業所がある場合)

    2. 知事許可⇒1つの都道府県に営業所がある場合
      (例えば、神奈川県内のみに営業所がある場合)

  2. 一般建設業特定建設業

発注者
下矢印
元請
工事の一部もしくは全部を下請けに
出す場合の契約金額税込み
下矢印
特定建設業 一般建設業
3000万円以上
(新築、増築、改築工事は4500万円以上)
複数の下請業者に出す場合、その合計額
3000万円未満
(新築、増築、改築工事は4500万円)
工事の全てを自分(自社で施工)

許可の基準 (許可を受けるための要件)

詳細については行政書士 舘形雅行 事務所までお問い合わせください。

  1. 許可を受けようとする建設業に5年、もしくは許可を受けようとする建設業以外の建設業に7年、
    法人の役員もしくは個人事業主経験のあった者
    ⇒ 経営業務管理責任者を常勤でおいていること

  2. 国家資格者(許可業種によって資格は異なります)または、
    実務経験10年以上もしくは、所定の学科を卒業し実務経験を有する者
    ⇒ 専任技術者が常勤していること

  3. 財産的基礎を有していること


許可の有効期限は?

5年で引き続き建設業を営む場合は更新の手続をとらなければなりません。

 建設業を主体として、周辺事業を併設する時 のご注意 をご覧下さい。