こんなときどうする?にお答えする よくある質問 外国人雇用

行政書士 舘形雅行 - 相模原市 ふじみ合同法務事務所

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こんなときどうする?こんなときどうする?

ここではいろいろな事例を紹介していきます。


質問大 外国人の雇用方法や手続きが分かりません。

Dさんは横浜でアジアン雑貨店を経営しています。今度はタイ料理のお店を開く予定です。 アジアン雑貨の取引先の紹介で腕のいいコックさんをタイから招き、日本で働いてもうらうつもりです。 どのような手続きが必要なのでしょうか?


回答大 在留資格の種類を確認してください。

外国人が日本に入国し、滞在するためには、在留資格の認定を受ける必要があります。 在留資格の種類は全部で27種類あります。主なものは以下のとおりです。

在留資格 在留期間
 投資経営  1年又は3年
 技術  1年又は3年
 人文知識 / 国際業務  1年又は3年
 企業内転勤  1年又は3年
 興行  3ヶ月又は6ヶ月又は1年 
 技能  1年又は3年
 短期滞在  15日又は90日
 留学  1年又は2年
 永住者  無期限
 日本の配偶者等  1年又は3年

丸十マーク 在留資格の認定のための手続きは、入国前に在留資格認定証明書の申請をしてもらい、交付を受け、本国に送付してもらいます。
それをもって、大使館で査証(ビザ)の交付を受けて、その後に日本に入国できるということになります。


今回のケースでは、コックさんなので、「技能」の資格で日本で働くことが可能ですが、 雑貨店の店員ということだとあてはまる資格がないので、日本に来て働いてもらうことは出来ません。


(参考資料:神奈川県行政書士会発刊 「渡る世間は、リスクがいっぱい」)