ここではいろいろな事例を紹介していきます。
Dさんは横浜でアジアン雑貨店を経営しています。今度はタイ料理のお店を開く予定です。 アジアン雑貨の取引先の紹介で腕のいいコックさんをタイから招き、日本で働いてもうらうつもりです。 どのような手続きが必要なのでしょうか?
外国人が日本に入国し、滞在するためには、在留資格の認定を受ける必要があります。 在留資格の種類は全部で27種類あります。主なものは以下のとおりです。
在留資格 | 在留期間 |
投資経営 | 1年又は3年 |
技術 | 1年又は3年 |
人文知識 / 国際業務 | 1年又は3年 |
企業内転勤 | 1年又は3年 |
興行 | 3ヶ月又は6ヶ月又は1年 |
技能 | 1年又は3年 |
短期滞在 | 15日又は90日 |
留学 | 1年又は2年 |
永住者 | 無期限 |
日本の配偶者等 | 1年又は3年 |
在留資格の認定のための手続きは、入国前に在留資格認定証明書の申請をしてもらい、交付を受け、本国に送付してもらいます。
それをもって、大使館で査証(ビザ)の交付を受けて、その後に日本に入国できるということになります。
※ 今回のケースでは、コックさんなので、「技能」の資格で日本で働くことが可能ですが、 雑貨店の店員ということだとあてはまる資格がないので、日本に来て働いてもらうことは出来ません。
(参考資料:神奈川県行政書士会発刊 「渡る世間は、リスクがいっぱい」)
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