こんなときどうする?にお答えする よくある質問 遺産相続

行政書士 舘形雅行 - 相模原市 ふじみ合同法務事務所

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こんなときどうする?こんなときどうする?

ここではいろいろな事例を紹介していきます。


質問大 遺産相続と遺言書、いざというときのための手続きとは・・・

地方公務員のBさん(50歳)一家は5人家族。年老いた母親と同居しています。先日その母親が突然入院。
母親名義の家、土地、株券がありますが、もしもの時にはどうしたらいいのでしょうか?
また音信不通になっている弟がいます。こんなとき、どう対処すればよいのでしょうか?

回答大 相続人の組み合わせにより遺産配分の割合も変わってきます。

遺言がない場合は、遺産はすべて法定相続人に渡ることになります。法定相続人とは配偶者(戸籍上の夫または妻)と血族(子、直系尊属、兄弟姉妹)を指します。
なお、配偶者は常に相続人となり、子がいる場合は子が、子がいなくて父母(直系尊属がいる場合には父母)が、 子も直系尊属もいなくて兄弟姉妹がいる場合には、兄弟姉妹が配偶者とともに相続人となります。
ただし、相続人の組み合わせによって遺産配分の割合が変わってきます。


例:夫を亡くした妻の配分

妻(配偶者)と子で分ける場合 妻が1/2, 子が1/2
妻(配偶者)と夫の父母とで分ける場合 妻が2/3, 父母が1/3
妻(配偶者)と夫の兄弟姉妹とで分ける場合 妻が3/4, 兄弟姉妹が1/4

遺言が必要な時はこんな時です。

@相続人がいない場合
相続人が一人もいないと、財産は国庫に帰属することになります。
そのような場合で、親しい人や看病などでお世話になった人に財産を残したい場合は、遺言書を作成しておく必要があります。
(宗教法人や福祉団体などに寄付をしたい場合も同様です。)

A法定相続人以外の者に財産を残したい場合
遺言書がないと、遺産は法定相続人だけに相続されます。老後の面倒をみてくれた、というような息子の嫁や孫、 内縁の妻、などには通常、相続権がない人に財産を残したい場合は、遺言書を作成しておく必要があります。

B相続人同士の仲が悪い場合
日頃、相続人同士が仲が悪かったり、付き合いがあまりなかったりすると、遺産の分割をめぐって、争いが起きる事があります。

C財産を渡したくない相続人がいる場合
遺言で相続人排除の指定をすると、遺産を渡さないことができます。
ただし、相当な虐待や侮辱、非行などが相続人にあることが条件となります。


遺言書作成にも注意が必要

遺言の種類

  1. 自筆証書遺言
    遺言者が自分で書いて作成する遺言書です。(ワープロやパソコンでの作成は不可)証人の必要はありません。
    誰にも知られず遺言を残すことができるという利点がありますが、欠点としては紛失しやすい、偽造されやすい、 方式が不備だと無効になりやすい、などがあげられます。
    要件としては、自筆である事、日付、氏名、捺印(実印でなくても可)
  2. 公正証書遺言
    遺言者は、証人2名以上と公証人役場へ行き、口頭で遺言します。 内容が秘密にできない、費用がかかる、手続きが多少面倒などの欠点はありますが、公証人という法律の専門家が関与するため、自筆証書遺言よりも確実です。
  3. 秘密証書遺言
    どうしても遺言内容を秘密にしたい場合で、遺言を確実にしたい場合はこの方法を使います。
    遺言者が遺言書に署名捺印し、封筒に入れ密封し、あとは公証人役場で手続きします。

(参考資料:神奈川県行政書士会発刊 「渡る世間は、リスクがいっぱい」)